相続が発生した方へ
「安心」こそが専門家の価値です
当法人では、専門家に依頼する価値は
「安心」にあると考えています。
「相続人同士の仲はよいけれど、お金が絡むはなしだからモメないか心配…」
「相続をすると数百万から数千万の財産の引き継ぎになるから、
きちんと手続きを済ませておきたい…」
そんなあなたの思いに応えることが、
法律の専門家の役割です。
相続は、一生のうちに何度も
経験するものではありません。
相続という重大な法律行為を
「安心」して行うために、
相続の専門家と共に手続きを進めることを
考えてみてはいかがでしょうか。
自宅
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
法務局
- 法定相続情報一覧図の作成
- 不動産登記簿謄本の取得
- 相続登記申請
銀行・証券
- 残高証明書の取得
- 相続届の取得
- 評価額の調査
- 口座の名義変更
- 口座の解約
役所
- 相続人の戸籍謄本の取り寄せ
- 被相続人の戸籍謄本収集
- 法定相続人の調査
- 固定資産評価証明書の取得
相続手続きの流れ
- 1死亡届け / 火葬許可
- 死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。
役所へ行けば詳しく説明してくれます。
葬儀社がアドバイスしてくれることもあります。
- 2年金・保険の手続き
- 国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口である役所、勤務先や保険会社に連絡し、その後の指示を受けます。
- 3遺言書の有無の確認
- 遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。 - 4相続人の確認
- 法律上、相続人になれるのは一定の親族だけになります。
「だれが法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。 - 5相続財産の調査
- 故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。
- 6預貯金の確認
- 相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。
※口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。 - 7相続放棄・限定承認
-
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定承認という制度もあります。
相続放棄・限定承認は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 - 8遺産分割協議・協議書の作成
- 遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
- 9所得税準確定申告
- 不動産所得や事業所得などの確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、故人が死亡した場合には、その年の1月1日からの死亡の日までの期間の取得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
- 10相続税の申告・納税
-
被相続人の財産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人ひとりひとりが実際に取得した財産に対し相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内までに納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
- 11遺留分の侵害額請求
- 民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対し1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
- 12相続税の特例適用のための分割期限など
-
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業者よう資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の取得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた時だけに限られます。
相続登記売却サポートプラン
相続登記の申請報酬に関しては、全国で一番リーズナブルであると自負しております。
ぜひお気軽にご活用ください。
相続登記
9800円〜(税込)
ご相談は無料で行っております、お気軽にお問い合わせください。
※リーセットグループの不動産会社に不動産売却のご依頼(買取・仲介)をして頂いた場合に適用となります。
※税金、戸籍取得費等の費用が必要です。不動産の個数、価格、相続の形式や遺産分割、相続人の数により費用が加算となります。
※相続登記スタンダードプランは59800円~(税込み)になります。
無料相談を予約するプランに含まれる手続き
戸籍のチェック
- 手続に必要な戸籍をチェックします。
相続登記
- 被相続人所有の不動産の登記名義を相続人名義に変更する登記の申請を行います。
相続手続スタンダードプラン
費用のご精算は、遺産である預貯金から精算可能な場合がございます。
詳細はご相談ください。
※遺産総額に応じた料金設定となっております。
項目 | 料金 |
---|---|
初回相談 | 無料 |
遺産総額 | 報酬額 |
〜500万円 | 150,000円 (税込165,000円) |
1,000万円 | 200,000円 (税込220,000円) |
3,000万円 | 400,000円 (税込440,000円) |
5,000万円 | 600,000円 (税込660,000円) |
7,000万円 | 750,000円 (税込825,000円) |
9,000万円 | 900,000円 (税込990,000円) |
1億円以上 | 別途お問い合わせください |
大手信託銀行との比較
下図は、大手信託銀行の遺産整理業務との比較です。
当法人と大手信託銀行の最大の違いは、当法人が直接相続手続を行うことです。
※銀行へ依頼しても相続登記は結局、司法書士に依頼するしかありません。
銀行に支払う手数料がない分、費用が抑えられます。また、直接の依頼ですので、手続もスムーズです。
※大手信託銀行の手数料の詳細は、「銀行 遺産整理」で検索をすれば、たくさんヒットします。
銀行へ依頼した場合
遺産総額5,000万円以下の場合
遺産総額 × 2.0%
最低報酬額 110万円
実費(税金等)
司法書士等への手数料
最低110万円〜
当法人へ依頼した場合
遺産総額5,000万円の場合
報酬額 660,000円
遺産総額3,000万円の場合
報酬額 440,000円
相続が発生した方へ
この度は大切な家族を亡くされ、心よりお悔み申し上げます。 私も祖父や祖母との別れを経験しましたが、とてもつらいものでした。 そのような状況で、相続に関する手続のことを考えることは困難な状況であると思いますが、 法律で手続の期限が定められているものもございます。 期限を過ぎてしまうと思わぬ事態を引き起こしてしまうこともございますので、 ご留意頂ければと思います。

武中 龍国
不動産を売却する方に
相続登記売却サポートプラン
相続登記
9800円〜(税込)
プランに含まれるもの
戸籍のチェック
相続登記申請
ご相談は無料で行っております、お気軽にお問い合わせください。
※リーセットグループの不動産会社に不動産売却のご依頼(買取・仲介)をして頂いた場合に適用となります。
※税金、戸籍取得費等の費用が必要です。不動産の個数、価格、相続の形式や遺産分割、相続人の数により費用が加算となります。
※相続登記スタンダードプランは59800円~(税込み)になります。
詳しい内容はこちらからぜひ比べてください!
相続手続スタンダードプラン
遺産承継サポート
16万5千円〜
(税込)
プランに含まれるもの
戸籍のチェック
財産目録の作成
相続登記申請
預貯金等の名義変更、解約払い戻し
ご相談は無料で行っております、お気軽にお問い合わせください。
※リーセットグループの不動産会社に不動産売却のご依頼(買取・仲介)をして頂いた場合、11万円~(税込み)となります。
※税金、戸籍取得費等の費用が必要です。不動産の個数、価格、相続の形式や遺産分割、相続人の数により費用が加算となります。
詳しい内容はこちらから
相続のお悩み、お気軽に
ご相談ください
受付時間:9時30分~18時 土日対応可能(要予約)
ご相談の流れ
お問い合わせ
電話または予約フォームからお申込みください。
ご予約の際にホームページを見たとお伝えするとスムーズに話が進みます。
相談日時の調整
お電話またはメールにて、ご都合のよい日時をご連絡ください。
担当者との日程を調整し、日時をご連絡いたします。
お約束日当日
当日、事務所までお越しください。
もちろん軽装で結構です。お気軽にお話しください。
各分野の専門家が対応各士業の先生方と連携しています

手続に応じて、弁護士、税理士など各専門家のご紹介が可能です。
受付時間:9時30分~18時 土日対応可能(要予約)
よくあるご質問
- 相続登記が義務化されたと聞きましたが?
-
令和6年4月1日から相続(遺言含む)により不動産を取得された方はその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなり、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)となります。
- なぜ不動産売却を伴う場合の相続登記の報酬がそんなに安いのですか?
-
リーセットグループには不動産の売却手続をサポートする不動産会社がございますので、グループの不動産会社に不動産の売却依頼を頂いた場合に特別に減額対象とさせて頂いております。
- 無料見積に必要なものはなんでしょうか?
-
まずは、相続財産の内容をお聞かせください。また、不動産の相続登記に関する無料見積の場合、固定資産税評価額を教えて頂ければ、税金等の費用のご案内も可能です。
- 相続した土地を売却しようとしていますが注意することはありますか?
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親から相続した家を売る場合、子供がその家を自宅として居住していたかや、相続してからどれくらい経っているかなどで受けられる控除があり、税金が軽減される場合があります。また、相続する時に受けられる控除を利用するか、売却時に受けられる控除を利用するかで税金に差があることもあります。
- 自分で手続きを試みましたが、思ったより大変なのでお願いしたいです。途中からでも可能でしょうか?
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はい、お手続きの途中からでもご相談ください。手続きの進み具合によっては、対応できる節税対策なども限られてきますので、お早目のご相談をお願い致します。